1996-06-05 第136回国会 参議院 海洋法条約等に関する特別委員会 第4号
アメリカ合衆国が排他的経済水域と申しますか二百海里水域を設定いたしましたのは一九七六年の四月十三日でございますが、このアメリカが設定いたしました二百海里水域と両立をしないということを理由にいたしまして日米加漁業条約の終了通告をいたしましたのは一九七七年の二月十日でございます。
アメリカ合衆国が排他的経済水域と申しますか二百海里水域を設定いたしましたのは一九七六年の四月十三日でございますが、このアメリカが設定いたしました二百海里水域と両立をしないということを理由にいたしまして日米加漁業条約の終了通告をいたしましたのは一九七七年の二月十日でございます。
公海のサケ・マスにつきましては、これまで日米加漁業条約とそれから日ソ漁業協力協定どこの二つ、これのどちらも母川国の一義的な利益と申しますか権利が強く反映される中での枠組みでもございます。その中で実態的にはソ連系のサケ・マスをとってきたということでございます。
○松前達郎君 それからソ連邦との漁業協力協定、さらに日米加漁業条約の改正議定書といろいろありますね。こういったものと今回の北太平洋溯河性の条約、サケ・マスの条約との関係。日米漁業協定は昨年末で失効したということだと思うのですが、そうなりますと米国との漁業に関する二国間の関係、これについては今後どういうふうに規律されていくであろうかという問題。
今回御審議いただいておりますこの条約、我が国の漁船によります公海のサケ・マスの漁業に関係するものでございまして、それにつきましては日米加漁業条約とそれから先生今御指摘の日ソ漁業協力協定、その二つの枠組みのもとでソ連系のサケ・マスを日本の漁船が捕獲してきたと、そういうことでございます。したがいまして、その二つの条約との関係について御説明させていただきたいと存じます。
我が国を含む北太平洋のサケ・マスの主要な母川国は、これまで、昭和五十四年に改正された日米加漁業条約及び昭和六十年に発効した日ソ漁業協力協定の枠組みのもとでサケ・マスの保存を図ってきましたが、近年の漁業資源の保存に関する国際的な関心の高まりを背景として、資源保存の強化という観点から、枠組みの見直しが必要とされるに至りました。
我が国を含む北太平洋のサケ・マスの主要な母川国は、これまで、日米加漁業条約及び日ソ漁業協力協定の枠組みのもとでサケ・マスの保存を図ってまいりました。近年、漁業資源の保存に関する国際的な関心の高まりを背景として、資源保存の一層の強化という観点から、枠組みの見直しが必要とされるに至りましたのは、御存じのとおりであります。
公海におきまして、今までは日米加漁業条約それから日ソ漁業協力協定という二つの枠組みでサケ・マスの漁業をやっておりまして、実際はその中でソ連系のサケ・マスのみをとっていたわけでございます。これがだんだん先細りでございまして、ソ連側が昨年の段階で、ことしにはもうゼロにする、こういう立場を表明していたわけでございます。そういうのが、ゼロが見えてきたということが背景。
それで、先ほど元信堯生の御質問に対してもお答え申し上げましたが、こういった考え方は、従来の枠組みでございました日米加漁業条約あるいは日ソ漁業協力協定のベースとなっておりまして、ベースというか基本になっておりまして、また、今御指摘の我が国の漁業水域に関する暫定措置法の関連規定にも反映されている、そういう考え方でございます。
我が国を含む北太平洋のサケ・マスの主要な母川国は、これまで、昭和五十四年に改正された日米加漁業条約及び昭和六十年に発効した日ソ漁業協力協定の枠組みのもとでサケ・マスの保存を図ってきましたが、近年の漁業資源の保存に関する国際的な関心の高まりを背景として、資源保存の強化という観点から、枠組みの見直しが必要とされるに至りました。
○田家説明員 サケ・マス漁業につきましては、日米加漁業条約あるいは日ソ漁業協力協定等の国際的な取り決めのもとで操業条件が決まっております。
関係者の日米加漁業条約脱退の声は非常に強いものがある。政府としても条約にとどまる利益があると考えているのかどうか、またこの脱退ということに対しての考え方はどうなのか、この点についてお伺いしておきたいと思います。
ここのところ私自身いろいろな接触に参加してみまして、アメリカ側の非常に理不尽な態度というものも随所に見られまして、率直に申し上げまして、日米加漁業条約からの脱退という多くの漁民の方々の声というものに対しましても、私自身誘惑に負けかねないときも今までも再三あったわけでございます。
○藤原(房)委員 大臣、今一連のお話、提起をしましたが、日米加漁業条約の脱退の問題、さらにまた対抗法について自民党の政調会長預かりということになっておるようでありますけれども、この対抗法についてのお考え、さらにまたこのウルグアイ・ラウンド等において、国内法の違いはあるとしても、余りにも急激なこういう対応を迫られておる現状について、日本の国としてもそれに対して何らかの対処をしなければならないのではないかと
日米加漁業条約によってその操業が保障されているはずのベーリング海における母船式サケ・マス漁業も、また米国の自然保護団体による不当な圧力によって中止を余儀なくされようとしております。鯨類の調査捕獲にせよ、北洋母船式サケ・マス漁業にせよ、国際条約上の権利として行われているものであります。
また、母船式サケ・マス漁業につきましては、日米加漁業条約において米国二百海里水域を含め操業が認められております。その操業の確保のため、私も先日、在日米国公使に対し、条約上の義務を果たすよう申し入れましたが、引き続き米国政府に対し、強くその実現を働きかけていくなど、対策に万全を期してまいる所存であります。
○田中(宏尚)政府委員 確かに母船式漁業にとりましては米国の二百海里水域が最重要漁場でございまして、日米加の漁業条約で認められておりますこの水域での操業というものが否定されるということになりますれば、到底我が国としては容認できないだけじゃなくて、今先生からお話がありました日米加漁業条約そのものの存在意義なり、それに入っていることの意義ということについてかなり危惧の念を持たざるを得ないという感じがしておりますし
もし日本のサケ・マス漁船が米国の二百海里内で事実上操業できないということになるならば、この日米加漁業条約、これは意味のない条約であるならば、これはもう脱退してもしようがない、別の道を考えなければならないというような感じもしてならないのでありますが、これはどのようにお考えでしょうか。
○田中(宏尚)政府委員 ただいまお話がありましたような日米加漁業条約、こういう枠組みの中で今まで操業をやってきたわけでございますけれども、今回せっかく条約がありながら操業が実現できないということで危ぶまれておるわけでございまして、その点につきまして、我々といたしましても非常に遺憾な思いをしているわけでございます。
それから、そういう事態になった際の日米加漁業条約との関係でございますけれども、今せっかくアメリカ政府自体が自分のこととして訴訟活動をやってくれているという最中でございますので、そういう中で今後の日米加漁業条約の扱いというものを私がコメントするなり批判を加えるということは必ずしも適切ではございませんので、立ち入った答弁は差し控えさしていただきたいと思っております。
これはもう御承知のように日米加漁業条約によって、日本の母船式サケ・マス漁業が東経百七十五度以西の米国海域では操業できることになってはいるのですが、米国には海獣保護法というのがありまして、ことしの六月に日本船によるオットセイの混獲許可をめぐって裁判を行ったわけでありますね。
サケ・マス問題をめぐります日米間の協議は、発端は一昨年の日米加漁業委員会のころからアメリカ側が、新しく鱗相分析の結果によると称して、アメリカ起源のサケ・マスの回遊範囲が現在の日米加漁業条約の改定交渉当時考えられておりましたものよりもさらに大幅に西側に張り出しておって、現在の日米加漁業条約で定められております規制措置によってはアメリカ系のサケ・マスが十分には保護されていないという問題を提起したことに端
これに対して我が国としましては、サケ・マス漁業は日米加漁業条約に基づいて操業を行っているものであること、それから我が国はスケトウダラの洋上買い付けなど、対米漁業協力事業というものもちゃんと実施しておるということなどをアメリカの方に十分説明しまして、北洋漁業の安定的操業、これを確保するように引き続き努力をしてまいりたい、こんなふうに考えております。
申すまでもなく、我が国北洋サケ・マス漁業は、いわゆる日米加漁業条約、日ソ漁業協力協定に基づき操業しており、底びき網漁業とともに我が国北洋漁業の重要部門であります。
我が国といたしましては、そもそも一定の節度をわきまえたサケ・マスの沖取りというのは資源の保存と両立可能なものであるという認識を踏まえて、その中で現存する日米加漁業条約の枠組み及びその中でさらに北米系のマスノスケについて我が国の業界が自主的な規制措置を講じておりますので、それをあわせて考えますと、それで北米系のサケ・マス資源の保護の目的は十分達成されておるという我が方の見解を主張したわけでござざいます
日米加漁業条約も大筋においてはそういう考え方に基づいて仕組みができておるわけでございますが、そういう前提を踏まえて、その中で最近マスノスケの起源についての鱗相分析に基づく新しい知見と称するものを論拠にして、先ほど申し上げたような主張を展開してきておるということでございます。
日米加漁業条約におきましては、母川国という言葉自体は用いておりませんけれども、北太平洋の東経百七十五度以東の水域におきますサケ・マスの漁獲を原則として禁止しておりまして、操業期間、操業日数等を定める保存措置が講ぜられておりまして、これらによって北米系のサケ・マスの資源を保護するということになっておりますので、母川国という言葉自体は用いておりませんが、北米系のサケ・マスの資源については十分な保護の規定
その際、先ほど申し上げましたようなことを主張してくるものと思っておりますが、我が国といたしましては、先ほど来我が国のポジションについては概括的に申し上げましたが、さらにそれに加えまして、北米系のサケ・マス資源の保存につきましては日米加漁業条約というもので規制措置が定められているわけでありますが、それと先ほど若干言及いたしましたマスノスケの漁獲についての自主規制措置、これによって十分効果的な保護をされておるのであって
○岩崎説明員 北太平洋というと大分広い海域でございますが、そこにイルカがどのくらいいるかということについては、昭和五十三年以来日米加漁業条約等に基づいていろいろ調査をやってまいっておりますけれども、一応わが国の研究者によりますと、たとえばイシイルカは五百万ないし一千万頭いるというふうに解しております。
○亀岡国務大臣 アメリカの二百海里水域内で操業するわが国の母船式のサケ・マス漁船による例のイシイルカの混獲問題については、いま御指摘のあったとおりでありまして、日米加漁業条約による混獲許可免除のもとに行っておるわけでありますが、この免除期間が本年の六月九日で終了するということになっておるわけであります。当該水域での操業を継続するためにはこの許可を受けなければならない、こういうことでございます。
これは日米加漁業条約のイルカ混獲猶予期間がこの六月九日で切れるわけでございまして、六月から始まることしの漁期に従来どおりの流し網漁を行うのはやはりアメリカの許可が必要だということでございますね。そういう点で、この問題についてはどういう見通しを持っておられるのか。